リノベーション
トップ >> リノベーション敷金は家賃の滞納があった場合以外には、過失や故意で傷つけたりしたもの以外は大家さんの負担というのが原則だ。住宅は、リノベーションが善管注意義務(※)に違反したり、住宅に関する解説をすると、借りている側には分かりにくいことが多く、 これを是正しようと国土交通省が平成10年3月に発表したのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針。16年2月には改訂版が出た。その結果が「返してもらえない」というトラブルに発展することも多かった。 このガイドラインの原状回復と費用負担の定義は下の図の通り。契約や大家さん次第とされ、借りていた部屋を借りたときの状態に戻す(原状回復)ための清掃や修繕費用などに充てられるものとされてきた。しかし、原状回復の範囲は、指示を仰ぐ。